相続が発生したらまずやること①

相続が発生したら、集めなくてはいけない書類、やらなければいけない手続きがたくさんあります。

今回は、その中で遺産分割協議を始める前に行う、法定相続人を確定する方法をご紹介します。

法定相続人の確定

相続が発生したら、遺産分割協議に入る前に法定相続人の確定が必要です。
法定相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍情報が必要となります。この書類は、被相続人の本籍のあった市区町村役場で取得します。

書類の取得手順

法定相続人を確定させるためには、被相続人の戸籍情報を集める必要があるのですが、専門家に依頼せずに、相続人ご自身で収集する際は、まず相続人の戸籍謄本を取得しましょう。

というのも、被相続人の戸籍謄本等を取得する際には、戸籍等の請求をする人の身分証と被相続人との関係(続柄)を証明する書類が必要になるからです。ちなみに、被相続人の配偶者や未婚の子は、被相続人と同じ戸籍に入っていますので、配偶者等の戸籍謄本を取得すれば、この三者の最新の戸籍情報を取得することができます。

①相続人の最新の戸籍謄本を本籍地の役場にて取得する。※全部事項証明書 謄本にチェック

②被相続人の出生から死亡までの戸籍情報を集める。

被相続人の戸籍謄本について、配偶者や未婚の子が戸籍に残っている場合は戸籍謄本を、すでに配偶者もなくなっておりお子様も独立して戸籍には誰も残っていない場合には除籍謄本を取得します。被相続人の戸籍情報は、婚姻・離婚・養子縁組・転籍等で、一度の請求では集まらないケースが多くあります。その際は、従前の戸籍や従前の本籍のあった市町村役場にさかのぼって請求を繰り返し、すべての情報を集めます。なお、戸籍はその様式が改製されているため、現在の戸籍謄本に引き継がれていない古い情報は、改製原戸籍という書類を取得して確認する必要があります。

今回は、ざっと法定相続人を確定するための書類の収集についてご紹介しましたが、なかなか複雑で手間暇のかかる作業です。ご自身で、収集するのが難しいなと感じた場合は専門家にお任せしてしまうのが良いでしょう。

行政書士事務所SMILE OFFICEでも、法定相続人の調査業務を行っております。また、別の回でご紹介できればいいなと考えている「法定相続情報一覧図」を法務局に預けて相続手続きを楽にする制度があり、そちらの業務もお受けしておりますので、一緒にご相談ください。

 

 

 

宅地建物取引士・行政書士・賃貸不動産経営管理士・FP2級など不動産に関する資格を複数保有。
不動産売買の女性営業として、チェーン店全国1位の契約件数をおさめるなど実績と経験を積む。
 よりお客さまに寄り添った、質の高い不動産サービスを提供するため、不動産売買専門の不動産会社(株式会社 SMILE HOME)と不動産に関する諸手続きや相続を専門に取り扱う行政書士事務所( 行政書士事務所SMILE OFFICE)を設立。不動産に関する情報をわかりやすく発信する活動にも力を入れている。

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