今日は、行政書士業務のお話です。
会社を設立し、事業が順調に進むと事業が拡大して、事業の目的を追加したいと思うことがあるかと思います。
そのような時の定款の変更について簡単にご紹介します。
事業の目的とは
事業目的は、会社がどんな事業を展開しているかを示す大切な事項です。そのため、定款に記載すると共に、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)にも記載されています。
取引の会社がどんな会社なんだろうと調べるときは、まず登記簿謄本を参考することが多いかと思います。
その際に、実際に営んでいる事業と登記簿謄本の記載事項に相違があると、取引先に不信感を与えることになりかねません。
事業目的として記載する内容は、実際の事業内容に合った内容にしておきましょう。
事業目的の変更や追加があったら
定款の変更を行わずに、事業目的に記載されていない事業を行っていても、会社法などによる罰則はありません。
事業目的に記載されていない事業でも、本来の事業目的の達成の為に必要な行為であれば、その程度にもよりますが全く行ってはいけないということはありません。
ただ、先ほど述べたように会社の信頼のためにも、本来定款や登記簿で会社の事業目的を示している目的を考えると、あまりにもかけ離れた事業で利益を上げているということであれば定款を変更することが望ましいでしょう。
定款の変更はどうしたらよい?
事業目的を変更・追加するためには、株主総会での特別決議が必要になります。また、事業目的は登記が必要な事項になりますので、変更時は登記の申請も必要になります。
この登記については、変更から2週間以内に行う必要があり、怠った場合は罰則もありますので注意が必要です。
定款の変更を行う場合は、専門家に相談すると安心ですね。
事業目的の記載について
最後に、事業目的の記載にのしかたについては、十分に注意を払いましょう。
許認可申請を受ける際に、事業目的にその業務が記載されていない場合、記載のしかたが不適切な場合は、許認可が受けられない場合があります。
許認可を受けるご予定の方は、この点も十分注意してくださいね。
困ったら専門家へ
困ったとき、どうしたらよいか迷う時は専門家に相談しましょう。当事務所スマイルオフィスでは、定款の変更について、司法書士と連携して、ワンストップでお手続きをご依頼いただけます。事業目的の適切な文言のご提案から書類作成、登記申請まで、お困りの際は、お気軽にご相談ください。
【費用の目安】
・登録免許税 3万円
・司法書士・行政書士等への報酬 3万円前後(事務所により異なる)
・謄本取得や郵送等の実費