遺産相続において、遺言者がある場合は、遺言書の内容に沿って相続財産を分けることになります。
ご自身の思いを伝えるためにも、残されたご家族のためにも遺言書を作成しておくことは大切です。
ただ、遺言書は、形式が決まっており、それぞれにメリット・デメリットがあります。
まずは、遺言書にはどのような種類があるのか、知っておきましょう。
遺言書の種類
遺言書の種類は、以下3種類です。
緊急時に利用できる方法もあるのですが、今回は普通に遺言書を作成する場合についてのみご紹介します。
自筆証書遺言
せっかく作成した遺言書が、発見されなかったり、無効になってしまっては作成する意味がありません。
自筆証書遺言を作成する際は、行政書士等の専門家に相談し正しい形式で作成しましょう。
また、紛失や隠ぺい、改ざん、発見されない等のリスクを回避するために、遺言書保管制度を利用することもおすすめです。
〈参考〉法務省HP 自筆証書遺言書保管制度 遺言者の手続き
メリット
- 自分で作成することができ、費用もかからない。
- 令和2年7月より法務局で預かってもらえる制度ができ、これを利用すれば検認(※注)不要(遺言書保管制度)
※注 相続人は遺言書を勝手に開封することはできず、家庭裁判所にて内容等の確認をしてもらう必要があります。
デメリット
- 自筆にて作成する必要がある。(財産目録を除く)
- 形式が法律で定められており、これに反する場合「無効」となる。
- 紛失や隠ぺい、発見されない等のリスクがある。
- 検認が必要。(遺言書保管制度を利用しない場合)
公正証書遺言
遺言の目的となる財産の価額に応じて費用がかかりますが、公証人が作成にかかわってくれ、保管も公証役場にてなされるため、遺言が無効になるリスクや紛失や隠ぺい、改ざんのリスクを大幅に減らすことができます。作成には、証人が二人必要となりますが、公証役場で紹介してもらうこともできます。
また、遺言書の作成を専門家に相談している場合は、そのまま証人をお願いすることもできるでしょう。
メリット
- 文字が書けなくても作成可能。
- 公証人に自宅などに来てもらって作成することもできる。
- 公証人と一緒に作成するため無効になるリスクが少ない。
- 公証役場にて遺言書を保管してもらえる。
- 検認が不要。
デメリット
- 費用がかかる。
- 証人が二人必要。
秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしたままその存在だけを公証役場で認証してもらえる制度ですが、実務上活用される機会は少ない方法です。
形式に沿っていなくて無効となったり、紛失や隠ぺい、発見されなかったり等のリスクの多さを考えるとあまりおすすめではない方法です。
メリット
- 文字が書けなくても作成可能。
- 遺言の内容を誰にも知られることがない。
デメリット
- 形式が法律で定められており、これに反する場合「無効」となる。
- 紛失や隠ぺい、発見されない等のリスクがある。
- 費用がかかる。
- 証人が二人必要。
- 検認が不要。
何のために遺言書を作成するのか
遺言書を作成する一番の目的は、あなたの思いを残されたご家族に伝えること、そして何より家族がもめないことではないでしょうか。
そのためには、法律によって決まられた形式にのっとってきちんと作成すること。
そして、作成にあたっては、自分一人で決めてしまわずに、相続人となるご家族の意向にも耳を傾け、きちんと話し合っておくことです。
あなたの遺産分割協議を、笑って家族と話せるのは、あなたが元気なうちですよ。
専門家の手助けが必要な時は、行政書士事務所SMILE OFFICE(スマイルオフィス)にお気軽にご相談くださいね。