固定資産税・都市計画税の納税通知書が届く時期になりましたので解説します!

固定資産税・都市計画税とは

固定資産税・都市計画税は、土地や家屋を所有している場合に課される税金です。固定資産税は、土地や建物の所在地の市区町村が課税権を持ちます。一方、都市計画税は、市区町村が策定した都市計画に基づき、土地や建物の利用状況に応じて課税されます。通知書には、納税期限や金額が記載されています。納税期限には注意し、滞納しないようにしましょう。

税額の計算方法

では、その税額の課税方法を見ていきましょう。

固定資産税・都市計画税は、それぞれ「固定資産税課税標準額」というものにそれぞれの税率をかけて課税額が算出されます。ここで、ちょっと余談です。似たような言葉に「固定資産税評価額」というものが存在します。この固定資産税評価額とは、総務省が定めた「固定資産税評価基準」をもとに、各市町村が、定めるものです。土地と家屋それぞれに固定資産税評価額が決定されます。「固定資産税評価額」と「固定資産税課税標準額」というものは、原則一致するのですが、特例の適用などがあるケースが多いため、固定資産税課税標準額の方が固定資産税評価額より低くなっていることが多くなっています。似たような言葉が並んでややこしいですね。難しい場合は、とばしちゃいましょう!

宗像市の場合、実際の納付書では、課税標準額と固定資産税額はこのように表記されています。

宗像市 納税通知書

課税標準額の特例など

ここで課税標準額の特例など、固定資産税評価額と固定資産税課税標準額に差異が出る要因となる特例などをご紹介します。

住宅用地に係る課税標準額の特例

家屋が建っている住宅用地については、以下のような軽減措置が設けられています。広い土地を購入すると固定資産税が高くなると心配になってしまいますが、広くなった分軽減措置もありますので以下を参考にどのくらい固定資産税がかかるのか、確認してから購入すると安心ですね。

住宅用地の特例

宗像市の納税通知書では、ここで確認することができます。

宗像市 住宅用地の特例

土地に関する負担調整率

土地の固定資産税評価額は、3年に1度評価替えが行われています。そのため、この評価替えによって急激に評価が上がってしまった場合、税負担が増加してしまい納税が苦しくなってしまうことが考えられます。これを防止するために、地方税法では、土地の固定資産税評価額が急激に上昇した場合も、土地の固定資産税課税標準額の上昇率を抑えるという負担調整を行うことが定められています。

以上のような理由から「固定資産税評価額」よりも「固定資産税課税標準額」が低くなっています。

固定資産税・都市計画税の納付方法

固定資産税・都市計画税の納付方法には、以下の2つがあります。

納付書による納税方法

送付されてきた納付書を利用し、納付書に記載された金融機関やコンビニエンスストアにお持ちいただき、現金等でお支払いいただく方法です。宗像市の場合、納付書は4期に分かれており、それぞれの納付書に納付期限があります。1期の納付をする際に間違えて、2期の納付書を使用してしまうと、1期分を納税したことにならず滞納になってしまうので注意しましょう。納税したら、その領収書は捨てずに保管しておきましょう。

宗像市 固定資産税・都市計画税の領収書

口座振替による納税方法

口座振替による納税方法を利用する場合は、納税期限までに指定口座に必要な金額が振り込まれるように手続きを行う必要があります。宗像市の場合は、WEBでこの手続きをすることもできるため、納付を忘れそうという方は、このお手続きをしておくと便利ですね。

納付書による納税方法と口座振替による納税方法の詳細については、市区町村のホームページを確認してください。

宗像市の固定資産税・都市計画税のページはこちら

1月~3月に決済をした売主様へ

西日本では、売主様と買主様の固定資産税の精算は、4月1日から翌年の3月31日を1年分として日割精算を行うことが一般的です。また、1月から3月の期間は、売主様の手元に翌年の固定資産税等を確認できる納税通知書は届いておらず、役場でも確認をすることができません。そのため、多くの場合は今年度分と同額として、翌年度分も決済時に精算するという方法をとっています。

よく、もう売ったのに納付書が届いた、口座から引き落としがされていると心配される売主様がいらっしゃるのですが、納付書が届いた分の固定資産税・都市計画税については、決済(引渡しの時)に買主様より現金で受け取る形で精算を行っています。そのため、納付書が届いた場合も口座引き落としの場合もご安心ください。特に納付書で納付されていた売主様は、もう売ったからと支払わずに放置されると滞納となってしまうのでご注意ください。

すべてのケースでこの方法をとっているとは限りませんので、ご心配という場合は、仲介をしていただいた不動産会社に問い合わせてみましょう。正直よくわからないとい方の方が多いと思いますので、心配なことは聞いてみるのが一番です。

今回は、固定資産税・都市計画税の納税通知書が届く時期ということでいろいろ解説してみました。疑問点などありましたら今後のブログで解説していきますのでお気軽にお問い合わせくださいね(^^♪

宅地建物取引士・行政書士・賃貸不動産経営管理士・FP2級など不動産に関する資格を複数保有。
不動産売買の女性営業として、チェーン店全国1位の契約件数をおさめるなど実績と経験を積む。
 よりお客さまに寄り添った、質の高い不動産サービスを提供するため、不動産売買専門の不動産会社(株式会社 SMILE HOME)と不動産に関する諸手続きや相続を専門に取り扱う行政書士事務所( 行政書士事務所SMILE OFFICE)を設立。不動産に関する情報をわかりやすく発信する活動にも力を入れている。

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