住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税とは
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属から「住宅取得等資金」の贈与を受けた場合、一定の要件を満たすと、贈与税が非課税となります。
今回は、この非課税となる場合の注意点をかんたんにご紹介します。
いくら非課税になるのか
・省エネ等住宅の場合には1,000万円
・それ以外の住宅の場合には500万円
★省エネ住宅とは ※住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明
① 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上であること。
② 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物であること。
③ 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること。
誰が対象となるのか
①受贈者は、贈与する父母又は祖父母の直系卑属であること。
②贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。
③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること。
④平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、またはこれらの方との請負契約等により新築もしくは増改築等をしたものではないこと。
⑥ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
※新築の場合は、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等または住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得も含みます。
詳しい要件は「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を参照してください。
今回のポイント★3つ★
①非課税の枠は、夫婦それぞれで利用できます。夫の父母から1,000万円、妻の父母から1,000万円のように受贈者単位で利用できます。
②贈与を受ける人は、贈与する父母または祖父母の直系卑属である必要があります。そのため、配偶者の父母や祖父母からの贈与は対象となりません。配偶者の父母や祖父母から贈与を受ける場合は、必ず、土地建物ともに、配偶者に持ち分をつけて共有名義にしましょう。(※土地の購入には贈与された資金を充てず、建物にのみ資金を充てた場合は異なります)土地の取得費の贈与を受けて、土地は夫婦共有名義にしたけれど、建物は夫の単独で住宅ローンを組み共有名義にしなかったという場合、本制度の適用はできませんので注意が必要です。
②本制度の適用を受けるためには、翌年の3月15日までに棟上げまで完了することが必要です。そのため、12月に贈与を受けてしまうと、棟上げまでの期間が非常に短くなってしまい現実的なスケジュールではありません。建築スケジュールを考慮して、贈与のタイミングを決めましょう。
おわりに
住宅取得資金を父母や祖父母から援助してもらえるということはとてもありがたいことです。
非課税枠を正しく理解して、上手に利用しましょう。
また、資金を出してくれた父母や祖父母のためにも素敵なお住まいを手に入れて家族の時間を大切にしてくださいね。