不動産売却にかかる経費
不動産を売却しようと考えたとき、経費がどのくらいかかるのかということは、気になるところですよね。
今回は、不動産売却にかかる経費について、解説します。
売買価格1,200万円の売却例
項目 | 支払先 | 概算費用 |
印紙税 | 売買契約書 | 10,000円 |
境界確定 | 調査士 | 400,000円 |
家財撤去 | 業者 | 200,000円 |
仲介手数料 | 不動産会社 | 462,000円 |
合計 | 1,072,000円 |
収入印紙
不動産売買契約書には、売買対象となる不動産の価格によって決められた額の収入印紙を貼る必要があります。
通常、売買契約書は、2通作成し、売主様と買主様がそれぞれ1通を保管します。
詳しい印紙代については、下記の一覧表と国税庁のホームページをご参照ください。
参照:印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF/329KB)
【印紙税額一覧表】
売買金額 | 印紙税額 |
100万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 5,000円 |
1000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 30,000円 |
※令和6年3月31日までの軽減された印紙税額です。(契約書の作成年月日による)
境界確定費用
売主様は、原則、境界を買主様に明示する必要があります。現地に境界標がある場合は、トラブルになる可能性は低くなりますが、境界標がない場合や、現地にある場合でも、破損していたり、ズレている可能性が疑われる場合は、必ず土地家屋調査士の先生に依頼して、境界を明示するようにしましょう。
なお、境界確定費用については、地域や依頼する先生によって、また、現況などによって異なりますが、弊社のエリア(福岡県宗像市近郊)の一般的な相場は、約40万円程度です。敷地が広く、境界のポイントが多い場合や山林が含まれる場合には、プラスで費用がかかります。ご自身の敷地に境界標があるか、境界に関する書類が残ってないか、境界を明示する費用がいくらぐらいかかるのかを事前に確認しておきましょう。
境界確定費用 | 約40万円 |
荷物撤去費用
住み替えの場合で、新居に家財を持っていくという場合は問題ありませんが、実家を相続した場合などは、物件に大量の家財が残ったままになっているケースもあります。そのような場合、ご自身で撤去されるのは、時間や労力を考えると難しいと思いますので、業者に依頼することになります。この費用も残っている家財の量によりますが、約20万円から30万円程度です。弊社がいつもお願いしている業者さんは、お安く引き受けてくれるので、15万円前後で済むことも多いです。媒介契約を結んでいる不動産会社にそのような業者がいないか相談してみましょう。
荷物撤去費用 | 約20〜30万円 |
各種登記費用
売買契約に伴う所有権移転登記費用(売主様から買主様に名義を変更する費用)は、買主様が負担します。
ただし、売主様がお引っ越しをされて、登記簿に記載された売主様(登記名義人)の住所が変更されている場合や、抵当権がついていて、抹消をする必要がある場合の費用は売主様の負担となります。ご依頼される司法書士事務所によって報酬部分の金額の違いはありますが、住所変更の登記費用が約2万円程度、抵当権抹消費用が、約4万円程度です。依頼する司法書士事務所に確認してみましょう。
また、権利書(登記識別情報)を紛失しているという場合には、司法書士が、所有権移転時に、あなたが所有者であるという証明書を作成して手続きを行います。この費用も、ご依頼される司法書士事務所によって異なりますが、名義人一人あたり約4万円から5万円程度です。2名の共有名義で、2人とも権利書を無くしていた場合、2人分で約10万円近くかかってしまいますので、権利書は大切に保管してくださいね。なお、高額物件の場合、手数料を高く設定している司法書士事務所もありますので、依頼する司法書士事務所に確認しておくと安心です。
住所変更登記 | 約2万円 |
抵当権抹消費用 | 約4〜5万円 |
権利書の紛失 | 約5万円 |
他にも、相続登記が未了の場合には、相続登記費用もかかってきます。相続登記のみの依頼であれば、約10万円弱が費用の目安です。
ご自身がどのような手続きが必要であるか、媒介契約を結んでいる不動産会社にあらかじめ確認しておきましょう。
不動産仲介手数料
最後に、媒介契約を締結している不動産会社に支払う不動産仲介手数料です。
仲介手数料は、簡単に求めることができる速算式がありますので、ご紹介します。
売買価格 | 速算式 |
400万円超 | 売買価格×3%+6万円+税 |
200万円超400万円以下 | 売買価格×4%+2万円+税 |
200万円以下 | 売買価格×5%+税 |
なお、上記の速算式の他に、低廉な空き家(売買価格が税抜400万円以下)に対しては、仲介手数料の特例があり、18万円+消費税が上限となります。これらの空き家は、売買価格が低いため、仲介手数料が低くなってしまい、また、調査に手間や費用がかかるケースが多いため、不動産会社が二の足を踏んでしまい、空き家の流通が滞ってしまいます。そこで、そのような事態を解消するため仲介手数料の特例ができたのです。
まとめ
不動産売却にかかる経費について、おおまかにご理解いただけたでしょうか。今回は、概算にて経費をご紹介しましたが、案件によってかかる経費は様々です。おおまかに把握した上で、ご依頼されている不動産会社にしっかり確認してくださいね。
また、不動産の売却には、経費の他に譲渡所得税もかかってきます。こちらについても、売主様は必ず知っておくべき内容ですので、ぜひチェックしましょう!
個別に具体的な経費を知りたい方は
担当よりご連絡いたします。